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利用規約
※ご利用の際は、必ずお読みください
利用規約はPDF形式(155KBytes)でダウンロードしてご覧いただけます
- (目的)ケイテイシステムコンサルティング株式会社(以下、「サービス提供会社」という)は、契約を締結した者(以下、[会員]という)に対し、下記サービスのうち会員が指定したサービス(以下、「本サービス」という)を所定の料金によって提供するものとする。なお、回線の増減や番号変更があった場合の契約内容は、本契約に準ずるものとする。
- 逆転送サービス
サービス提供会社保有の電話番号を会員に貸与し、貸与された電話番号にかかってきた電話を会員指定の電話に転送する。 - 03発信サービス
サービス提供会社保有の局番03の電話番号を会員に貸与し、会員が電話をかけると相手には貸与された電話番号が表示される、また、貸与された電話番号にかかってきた電話を会員指定の電話に転送する。 - 代表組サービス
複数の電話回線のグループに同じ番号(代表番号or親番号)を付け代表番号に着信があると、複数回線に振り分け、グループ内の空いている電話に繋げる。 - その他オプション
104登録、フリーダイヤル、FAX受信、非通知拒否、局番指定等 - 私書箱
サービス提供会社保有の私書箱に届いた会員の荷物を預かり、また荷物を会員の指定の場所に転送もする。
- 逆転送サービス
- (利用サービスの規約)
- 回線サービス(逆転送・03発信・代表組・オプション)
【回線サービスの開始】
当日の開始を希望する場合、13時までに入金の確認が取れて、転送先の電話番号が決まっている必要がある。なお、サービスの開始は15〜18時とする(店舗により設定時間が異なる)
【回線サービスの停止】
月途中にて通話料が保証金の額を超える、または通話料金締め切り日までに超えるであろうと予想される場合は、保証金を追加入金してもらう。追加ができない場合はサービスの利用を停止する。保証金の追加については、請求日から土日を含まず3日以内とする。
料金の請求をした時点で連絡がつかない場合にはサービスを停止する。
料金請求日より土日を含めて7日以内に支払い・連絡がない場合、理由のいかんを問わずサービスを停止し、停止から1週間後、解約扱いとする。
解約扱いとなった回線の電話番号は消滅するため、同じ電話番号での再契約は基本的にできない。
【通話料】
毎月の通話料金は、会員が使用する通話料金○○円/○分の他に弊社提携電話会社の基本料がかかるため、仮に通話料金が0円の場合でも電話会社基本料金は必ずかかるものとする。
【保証金】
通話料は後日請求となり、会員が使用する分の通話料相当の金額を保証金として先に入金してもらい、通話料が保証金を上回る場合、月半ばでも保証金の追加をしてもらう場合がある。
保証金は、サービス提供会社サービス契約中に使用した通話料や会費には充当することはない。 - 私書箱
会員証と暗証番号がない場合は、郵便物を渡すことができない。会員は、会員証と暗証番号を厳重に保管・管理しなくてはならない。
会員証を紛失した場合、身分証を提示したうえで再発行を行う。その際、契約時暗証番号が必要となる(会員証再発行には料金が発生する)
サービス提供会社の貸し住所(私書箱)で住民登録・法人登記はできない。
会員宛てに来店する方への対応は行わない。
郵便物は定期的に確認・引取りに来なければならない。
ダイレクトメールの戻りは2週間以内に引き取りに来なければならない。
当社より強制的に解約処置を受けた会員宛に到着した郵便物類は、すべて差出人へ返送する。
強制解約処置となった会員には、契約期間に関わらず会費の返金をしないものとする。
配達記録・書留・損害保険のかかっているもの以外の紛失・破損については、サービス提供会社では一切の責任を負わないものとする。サービス提供会社で管理している会員の私物が天災・火災・盗難・そのほか不慮の事故などによる紛失・破損が生じた場合、責任は一切負わないものとする。サービス提供会社へ到着する郵便・宅配物は、生物・動物・危険物・その他法律に触れるものやその可能性がある物、冷蔵や冷凍が必要な物の受け取りはできない。代引郵便の受け取りを希望する場合、事前に送付元・金額・商品到着のおおよその日にちの連絡が必要であり、あらかじめ代金引換金額を振込まなくてはならない。
- 回線サービス(逆転送・03発信・代表組・オプション)
- (契約の成立)本契約は、会員が本契約書に定める各条項を承認し、署名・捺印(ただし、やむを得ない事情があるときには捺印を省略できるものとする)した本契約書をサービス提供会社にファックス送付し、それがサービス提供会社に到達した時点において成立する。サービス提供会社サービス契約の際に、身分証の提示が必要になる場合がある。
- (サービスの開始)本サービスは、本契約締結とともに、会員が所定の契約時費用(月額基本料金、保証金、契約金、工事費等)をサービス提供会社に送金し、サービス提供会社がこれを確認した後に開始する。ただし、サービス開始にあたり工事を必要とする場合は、工事終了後にサービス開始となる(初回入金日を契約日とする)
- (費用等の支払い)会員はサービス提供会社に対し、所定の契約時費用及び所定の月額基本料金等を所定の期日までにサービス提供会社が指定する金融機関口座へ振り込んで支払うものとする。なお、振込み時は、必ず「会員番号」を振込依頼人名の前に記入するものとする。請求額が確定した2〜3日後より随時、利用料金の連絡を会員にするものとする。入金の確認が取れない場合はサービスを利用停止するものとする。当月の通話料確定分の支払いにおいて、請求日から支払期日までの期間が短いことをあらかじめ承諾する。通話料金の請求はサービス提供会社からの請求となるため、料金明細はサービス提供会社書式による金額を記載した明細書となる(NTTの明細書は一切出ないことをあらかじめ承諾する)。通話料締め日以降は翌月の通話料金が発生するため、確定料金プラス翌月の通話料が保証金額を超える場合は回線停止となり、停止となる前に請求額を会員が入金するか一部保証金として入金することをあらかじめ承諾するものとする。
- (遅延損害金)会員のサービス提供会社に対する費用等の支払いが所定の支払期日を遅延した場合、会員はサービス提供会社に対して支払う費用に支払期日の翌日より年15%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
- (禁止事項)会員は、犯罪行為、法令違反行為、その他社会的に非難されうる行為の目的のために本サービスを利用してはならない。また、他の会員に迷惑を及ぼす行為は禁止とする
- (譲渡禁止)会員は、本契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡してはならない。
- (解約)会員、サービス提供会社双方ともに1ヶ月前までに相手方に電話または文書にて通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、その際は会員番号と暗証番号が必要となる。暗証番号が確認できない場合は受け付けできないものとする。なお、月途中での解約はできないものとし、その場合は翌月末日の解約となるものとする。本契約がサービス提供会社の都合により解約された場合、すでに受領済みの費用は日割りで計算し、返還するが、会員の都合により解約された場合、サービス提供会社はすでに受領済みの費用を返還しない。
また、会員が次の各号に一つでも該当する場合、サービス提供会社は予告通知を要せずに本サービスを解約することができるものとする。
(1)サービス提供会社の営業に支障を生ぜしめる、またはその恐れがある場合
(2)所定の料金その他を入金予定日から3日以上滞納した場合
(3)会員が本規約に違反した場合
(4)サービス提供会社に申し込まれたものと異なる名義にてサービス提供会社の住所を不正に使用した場合
(5)会員の利用目的が法的機関より法的違反であるとの可能性を指摘された場合
(6)サービス提供会社の貸し住所(私書箱)を利用しての公文書類の偽造行為を行った場合
(7)その他、サービス提供会社が会員として不適切と判断した場合
上記の場合、保証金等の預かり金は損害金としてサービス提供会社が取得するものとする。
オプションサービス申込み時に会員が支払った預かり金・保証金は、サービス解約日までの料金を支払った後での返金とする。返金方法は、サービス提供会社へ来店するか、指定の金融機関の口座への振込みとする。 - (機密保持)サービス提供会社は、プライバシー保護の責任を負うものとし、本契約に基づき、業務上知りうる会員に関する事実を第三者に漏洩しない。ただし、捜査機関等の正式な申し入れによる正式な法的手続きに基づく場合は、この限りではない。サービス利用会員宛に第三者が当社へ来訪した場合、顧客個人情報を開示することはないが、サービス提供会社は、私書箱、電話代行、レンタル会社であることを知らせる。会員宛ての第三者の対応は行わないものとする。
- (届出事項の変更)会員の名称、代表者、住所、連絡先その他の事項に変更があった場合、会員は速やかにサービス提供会社に届けるものとする。
- (免責事項)会員は本サービスに関わるすべての責任(刑事、民事事件等)を負うものとし、サービス提供会社はその責任を一切負わないものとする。また、天災地変、停電、電話線不通、転送機器等の故障、その他サービス提供会社の責めに帰さない不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合、会員はそれによって生じた損害をサービス提供会社に請求せず、サービス提供会社はその責任を一切負わないものとする。また、郵便物の受取代行は行うが、保管責任は一切負わないものとする。私書箱住所の公開・使用目的はすべて会員の責任管理とし、サービス提供会社では会員のサービス提供会社住所の公開・使用内容の責任は一切負わないものとする。サービス提供会社によるサービスの利用に際し、会員の行った行為による第三者からの苦情等があった場合、サービス提供者としての責任は一切負わないものとする。サービス提供会社がサービスを提供している会員の名義宛てに第三者が訪問・連絡をしてきた場合、サービス提供会社は私書箱であることを知らせる。
- (返金)私書箱預り金・回線保証金の返金には、契約時に決めた専用の暗証番号が必要となる。返金用暗証番号を忘れた、もしくは一致しない番号が一つでもある場合、いかなる理由においても返金できない。返金用暗証番号が一致した場合、返金処理をするため、第三者に知られないように厳重に管理してなくてはならない。返金処理後の問い合わせには対応できない。返金用暗証番号は、最低でも英数字で合計10文字とする。返金の際は、暗証番号の他、契約時の住所・連絡先電話番号、本人情報を確認する場合があることをあらかじめ承諾する。
- (保証金等の償却)会員がサービス提供会社に支払った保証金等は、本契約解消後連絡がない状態が1ヶ月を経過したことによってサービス提供会社において償却処理することをあらかじめ承諾する。
- (損害賠償)会員が本規約に反した行為でサービス会社が受けた損害については、実費費用の請求をおこなうことができるものとする。
- (管轄裁判所)サービス提供会社と会員間で紛争が生じた場合、東京簡易裁判所および東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。



